技能実習法とは、技能実習が適正に行われ、技能実習生を保護するために設けられた法律です。
平成29年11月1日に施行されました。
技能実習生を受け入れるための細かい決まりが定められており、厳しい罰則もあります。
たとえば、技能実習計画の実習認定の取り消し(技能実習法16条)、改善命令(技能実習法15条)などです。
技能実習計画の認定が取り消されれば、実習生を転籍させるか帰国させるかの対応に追われることになります。
また、一気に人手が足りなくなり、仕事を引き受けられなくなります。
悪質な場合は、刑事罰を科されることもあります。
実習計画の認定取り消しや改善命令といった処分の理由は、
①認定を受けた計画どおりに技能実習が行われていない。
②外国人技能実習機構の実地検査の際に虚偽の報告をしたり、実習生に虚偽の答弁をするよう指示した。
③入国後の最初講習中に業務に従事させる。
④認定を受けた計画で必須業務と記載していたものをやらせていない。
などが典型的なものになります。
違反していることに気づいていないケースも沢山あります。
ご参考までに、違反行為にあたるものを以下にあげてみました。
・入国後の講習期間中に業務をさせる。
・同一の作業の反復のみ行わせる。
・対象職種または作業が2分の1未満、関連・周辺業務の方が多い。
・保証金、違約金契約を結んでいる。
・技能の習得に必要な機械、器具がない。
・同じ仕事をしている日本人より報酬が低い。
・監理費を実習生に負担させる。
・狭い部屋に多くの実習生を住まわせている(寝室は一人4.5㎡以上)。
・食費、寮費が不適正な額である。
・パスポートを実習生の許可なく保管する。
・プライベートな生活を不当に制限する。
技能実習生を受け入れている企業様には、技能実習法だけでなく、入管法や各種労働法令も遵守する義務があります。
お忙しい経営者の方が、全てを把握するのはあまりにも負担が大きいかと思います。
ご不安なことは、当事務所までご相談ください。
技能実習生を受け入れている企業の経営者の方からのご相談は初回60分まで無料となっております。