外国人であっても、各種労働法令の適用があります。
ですので、労働時間も、原則1日8時間、1週に40時間を超えて労働させてはならないことになります。
また、入管法に別段の定めがある場合は、その入管法の規制も受けます。
資格外活動許可を受けているか
労働時間について、外国人において特に注意しなければならないのは、本来は就労資格ではない在留資格で、資格外活動許可を受けている場合です。
「留学」や「家族滞在」の在留資格は、本来就労できない在留資格です。しかし、資格外活動許可を受けると、許可を受けた範囲内で就労可能となります。よくコンビニで働いている外国人を見かけると思いますが、留学生が資格外活動許可を受けてアルバイトで働いている例が多いです。
まずは、企業がアルバイトで留学生などを雇用する場合、在留カードの裏面を見て「資格外活動許可」を持っているか確認しましょう。確認をせず、当該留学生が資格外活動許可を受けていない場合、不法就労となり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
在留カードのチェックの仕方は、「不法就労とは」のコーナーで詳しく説明していますので是非ご参照ください。
資格外活動許可を受けている場合の労働時間
資格外活動許可を受けて就労する場合の労働時間は、通常「1週28時間以内」、大学の長期休業期間中は「1週40時間以内」です。
この労働時間には時間外労働も含めた上限の労働時間になります。
ですので、留学生など資格外活動許可を受けた外国人を雇用する場合、労働時間に余裕を持たせて、確実に1週28時間以内におさまるようなシフトを組むことが重要です。
突然の他のスタッフの欠勤で、代わりにシフトに入ってもらう場合にも1週の労働時間を意識して、アルバイトの配置をしていく必要があります。
時間外割増賃金
外国人であっても、時間外労働をした場合には割増賃金を支払う必要があります。割増率も日本人と同じです。
そもそも、始業と終業時刻の勤怠管理をしっかりしておかなければ、時間外労働時間のチ
ェックも難しいと思いますので、まずは、出退勤の時刻を管理するようにしましょう。
タイムカードや紙ベースの出勤簿でも大丈夫ですが、最近では、安価な価格でネット上で
勤怠管理を行えるサービスもあります。クラウドサービスなので、拠点が複数ある場合、共有して使用できますし、有給休暇取得日数や給与計算、源泉徴収票の作成、各種法令改正に自動的に対応と労務管理が非常に効率的になるのでおすすめです。
既に外国人を採用している1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
が労働時間など労務管理面のコンプライアンスが不安という方、留学生の採用を検討しているという方は、思わぬところで違法行為とみなされてしまう活動を行ってしまっている可能性もありますので、外国人の就労に詳しい弁護士にご相談ください。
[参考]
労働基準法
(労働時間)
第32条
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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