外国人、日本人関わらず、退職勧奨トラブルは、退職勧奨が退職を強要するものになってしまっていることが原因で起こります。退職勧奨は、あくまで従業員の自由な意思で退職を認めるものでなければなりません。多くのケースでは、退職金を上乗せして支払う、有給を追加で付与するといった条件を提示し、落ち着いて話すことで、大きなトラブルに発展しないことがほとんどです。しかし、対応を誤った場合、違法な退職勧奨として、損害賠償請求をされたり、仮に従業員が退職したとしても強迫による取消しや錯誤無効を主張される可能性があります。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社が従業員を自発的に退職することを促すことです。
退職勧奨と解雇との違い
解雇は、従業員の意思にかかわらず、会社が従業員に、一方的に労働契約の終了を求めるものです。
退職勧奨は、会社が従業員に対して自ら退職することを促すことをいいます。退職するかは従業員が
決めることができます。
退職勧奨が違法となる場合
従業員の自由意思を侵害するような手段あるいは態様で行われた場合です。
よく問題となるのは、「退職しなければ〇〇部に異動させる」などと不利益を示すケース、短い期間に何回も退職を勧めたり、1回の面談が何時間にもわたるケース、面談時に大人数で辞めさせたい従業員を取り囲んで説得するケースなどです。
退職勧奨時に気をつけること
①話す内容
・従業員を侮辱するような発言、名誉を傷つける発言をしない。
・「退職しなければ、異動させる、給料を下げる、仕事を与えない、コピーの仕事だけにする…」など仕事を継続した場合の不利益を言わない。
②話し方、方法
・大声、怒鳴り声をあげない。
・大人数で従業員を囲まない。
・従業員が退職を拒否しているのに、執拗に説得しない。
・1回の面談で何時間も話さない。
・相手の日本語力に応じて通訳を入れる。
退職勧奨に応じない場合
解雇できるかを検討しましょう。
解雇には厳しい制約がありますので、簡単ではありませんが、従業員に問題がある場合は、将来の解雇に備えて、解雇が認められるように手順を踏む必要があります。
詳しくは、外国人解雇トラブルをご覧ください。
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