改正入管法のポイント 特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号の対象14業種のうち、「建設」と「造船・舶用工業」のみが対象になっています。

特定技能2号の、1号との最大の違いは、
①資格の無制限の更新
②家族の呼び寄せが可能
という点です。

新たな在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号 特定技能2号
対象 技能実習2号終了
または
技能と日本語能力試験に合格
熟練した技能を要する業務に従事。
技能試験合格
在留期間 通算5年 更新すれば制限なし。
対象業種 介護、宿泊、外食、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素材形産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、飲食料品製造、ビルクリーニング、農業、漁業 建設、造船・船用工業
※2019.8時点で2業種のみ
家族帯同 不可 可(配偶者、子)
生活支援 必要 必要なし

特定技能2号については、外国人の受け入れに慎重な勢力への配慮から、現在は対象業種が2業種と絞られています。
しかし、労働力が不足している日本において、熟練した技能を有する日本に慣れた外国人が帰国してしまうのはもったいないという経済界の声もあります。
一旦は、2業種と決まりましたが、今後特定技能1号で多数の外国人が活躍するようになれば、見直される可能性もあると考えられています。

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