出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実習継続が困難になった技能実習生が再就職できるよう支援することを発表しました。
要件をクリアした場合、「特定活動」の在留資格を1年付与され、新しい実習先で実習が可能になります。
「解雇」が適法になるためには、かなり厳しい要件をクリアしなければなりません。
技能実習生だけでなく、日本人の従業員を適法に解雇することもかなり難しいです。
しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響は非常に甚大です。
実習の継続が困難になる事情は多々あると思います。
そのようなときは、一方的に解雇するのではなく、外国人技能実習機構、出入国在留管理庁に早めに相談してください。もちろん、弊所でご相談も承っております。
参考資料
「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について~迅速かつ効率的なマッチングによる本邦での再就職の実現~」 出入国在留管理庁 令和 2 年 4 月 17 日
http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf