外国人労務顧問とは

外国人労務顧問とは、専門的な知識を持った弁護士が、外国人を雇うことに関して顧問として企業をサポートするサービスです。

労働力不足が深刻化し、今後、企業の成長には、外国人雇用が不可欠な時代となりました。

日本は、人口減少の一途を辿ります。
2045年までに日本の総人口は1億0642万人に減少し、2065年には8808万人、65歳以上の老年人口比率は38.4%となり、ほぼ4割が高齢者になります。

そのような中、国が外国人活躍社会の実現に向けて大きく舵を切りました。
入管法が改正され(2019年4月施行)、2024年までに最大34万5000人の外国人労働者の受け入れが予定されています。この改正により、今まで認められていなかった“単純労働”(非熟練労働)を一部に含む外国人の就労が可能になり、深刻な労働力不足の解消になると期待が持たれています。
外国人を技能実習から受け入れ、特定技能に切り替えると、最長で10年間、活躍してもらうことが可能になるのです。
日本の労働人口が低下する中、会社を中長期的に成長させるには、安定的に外国人を受け入れる体制作りが望まれます。

外国人労務顧問は、外国人雇用という選択肢を含めた中長期的な人事戦略をサポートする役割を担います。

外国人を受け入れる際の法的に押さえていかなければならないポイントはもちろん、受け入れ後の各種手続き、紛争やトラブルの防止に向けてのアドバイス、実際に紛争が起こったときの対応など、一般的な法律顧問では対応できない専門的な知識を持った弁護士が顧問として、企業を全面的にサポートします。

外国人労務顧問にできること

1.「外国人受入れ可否」の法的アドバイス

~「特定技能」を中心とした新入管法にも対応~
外国人を受け入れられるかどうかをアドバイスします。
「取得すべき在留資格は何か」、「この在留資格でどんな職務に従事させることができるか」、「企業が外国人を受け入れる要件を満たしているか」、「技能実習から特定技能に切り替えたい」、「留学生をアルバイトで雇いたい」、「外国人受入れ後に企業がやるべき義務」など、企業が知りたい視点から、具体的にアドバイスいたします。

今回の入管法改正で新たに労働力不足が深刻な14業種に「特定技能」という在留資格が認められました。
対象となる14業種は、「介護」、「ビルクリーニング」、「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」、「建設」、「造船・船用工業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」です。
「特定技能」の資格で通算上限5年までの在留が認められています。外国人を技能実習から受入れ特定技能に切り替えた場合、最長で10年間、企業で活躍してもらうことが可能です。ただ、特定技能では、複雑な許可要件や手続が設定されています。
また、技能実習制度も、技能実習生を保護するため、2017年11月から、新たな法律が施行され、管理監督体制が強化されています。
複雑な要件や手続き、厳しい罰則がある中で外国人労働者を正しく雇用するためには、専門家のアドバイスが必須になります。他士業では対応が難しい専門領域です。

2.外国人受け入れ後の紛争防止

今回の改正では、労働法的規制が強化されています。
また、労働法令・社会保険法令・租税法令のどれか1つでも違反が見つかると、外国人を受け入れることができなくなってしまうリスクがあります。雇入れ時や離職時の届出、適切な雇用管理が企業の責務となります。
各都道府県労働局の担当官と国から委嘱を受けた外国人雇用管理アドバイザーが外国人受入れ企業を訪問し、適正な外国人雇用がなされているかのチェックも行われます。そのため、より一層の予防法務が求められます。
さらに、外国人を、日本人と同じ感覚でマネジメントをしているとトラブルの元です。「働く」ことへの意識は、国によって大きく異なります。また文化や価値観、宗教の違いもあります。採用時、採用後も明示的に言葉や書面で説明をしておいた方が誤解によるトラブルを防ぐことができます。日本の企業ですから、日本のやり方に合わせてもらうことも必要です。一方で、パワハラや差別と捉えられないように企業側も配慮する必要があります。
このように、企業を守るためには適正な状態を維持できる体制作りが重要になります。是非、外国人労務顧問をご活用ください。

3.外国人労働者と紛争が起きてしまったときの対応

労働時間、割増賃金の支払い、解雇などをめぐる紛争は、日本人同様、外国人との間でも起こります。
日本の裁判所は、日本語の書面にしか対応していないので、外国語で作成された雇用契約書、就業規則は日本語訳が必要です。
その他、コミュニケーション不足、事前の説明不足から、入社前研修の参加を拒否される、会社の行事に参加しないといった外国人特有のトラブルもあります。外国人の場合は、在留資格更新時に労働法令違反が発覚し、出入国在留管理庁から労働基準監督署に情報が提供される恐れもあります。
紛争が起こってしまったときには、早期に適切な対応が必要です。企業のイメージダウンを防止し、一刻も早く通常の業務に集中できるよう、専門家にご相談ください。

単純労働における外国人雇用が解禁になったといえ、誰でも雇用できる訳ではありません。
外国人雇用には多くの複雑な要件がありますので、いつでも相談することができる専門家と連携することが大切です。外国人労務顧問に取り組んでいる弁護士であれば適切な外国人労働者の受入れをサポートすることができます。
外国人雇用を進めようとお考えの企業の方は、是非私たちにご相談ください。

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